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メルマガ宅建塾 創刊準備号(2002/07/05)
□■□■佐藤孝の宅建学院■□■□
http://www.prep-school.com/tgk/
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◇◆◇◆◇平成14年07月13日(土)第1号発行予定◆◇◆◇◆
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平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験の申込み案内
受験資格
・年令・性別・学歴等に関係なく、誰でも受験することができます。
・受験場所:現在お住まいの都道府県
試験の日程
・申込書(試験案内)の配布:7月8日(月)から8月2日(金)まで
・申込みの受付:(持参)7月29日(月)から8月2日(金)まで
(郵送)7月 8日(月)から8月2日(金)まで
(8月 2日(金)までの消印のあるものに限ります。)
・試験日:10月20日(日)
・合格発表:12月4日(水)
(1)受験資格
年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。
(2)試験の基準・内容
試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有しいるかどうか
を判定する
ことに基準を置くものとします。
(3)試験の方法・・・筆記試験により行います。
(4)受験手数料・・・7、000円
○問い合わせ先
(財)不動産適正取引推進機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3F
TEL:03-3435-8181
ホームページ:http://www.retio.or.jp/
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管理業主任者とは?
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、
受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理の
マネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の
設置が義務付けられることとなります。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者
として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
試験内容
1.管理事務の委託契約に関すること
民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から
必要なもの)、中高層共同住宅標準管理委託契約書 等
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること簿記、財務諸表論 等
3.建物及び付属施設の維持及び修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の
部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令
(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続き
に関する事項 等
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
5.1から4に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を
行うにつき必要なもの) 等
なお、マンション管理士試験合格者については、4は免除されます。
試験日及び時間
平成14年12月1日(日) 午後1時〜午後3時
試験地
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
受験案内書
(1)配布期間
平成14年8月1日(木)〜9月30日(月)
(2)配布場所
社団法人高層住宅管理業協会の本部・支部等
(3)受験手数料
8,900円
(4)受験申込
受付期間
平成14年9月2日(月)〜平成14年9月30日(月)当日消印有効
受験申込方法
受験申込書に同封されている受験申込書を郵送(配達記録郵便)すること
送付先
〒277-8691 千葉県柏郵便局私書箱50号
社団法人 高層住宅管理業協会本部 試験係
合格発表
平成15年1月下旬
合格率58.4%
合格発表の詳細につきましては、社団法人高層住宅管理業協会のホームページを
ご覧ください。
http://www.kanrikyo.or.jp
マンション管理業の登録について
登録申請書の様式・添付書類、登録要件としての財産的基礎の基準
(基準資産額300万円以上)、一般の閲覧に供すべき書類(登録申請書類及び添付書類、
変更届出書類)を規定しました。
管理業務主任者の設置について
事務所ごとに設置すべき管理業務主任者の数を30組合につき1名以上とし、
管理業務主任者の設置の要しない事務所を5戸以下のマンションのみを取り扱う
事務所としました。
経過措置
次のいずれかの実務の経験を有すると認められた人は、国土交通大臣が
指定する講習を修了することにより管理業務主任者として認められます(経過措置)。
1.管理事務に関し3年以上の実務経験を有する者
2.管理事務に関し1年以上の実務経験を有し、かつ宅地建物取引業に関し
5年以上の実務経験を有する者
3.国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者
●試験実施機関
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7(虎ノ門23森ビル3階)
電話番号 03-3500-2720
ホームページ
http://www.kanrikyo.or.jp/
メルマガでは以下のような予想問題を本番形式で配信いたします。
例題
錯誤による意思表示については、表意者に重大な過失がある場合であっても、
表意者がみずから無効を主張することができる。
(誤)錯誤による表意者は、相手方の善意・悪意にかかわりなく保護される
(=無効を主張することができる)。
しかし、表意者自身に「重大な過失」があるときは相手方を犠牲にしてまで
保護する必要がないため、無効を主張することができない[95条]。
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お問合せは → cpsortgk@green.ocn.ne.jp
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